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「動物の愛護及び管理に関する法律」
平成17年6月「動物の愛護及び管理に関する法律」の公布が行われ、平成18年6月に施行されました
以下にいくつかの事例を紹介します。
動物愛護に関する基本指針や推進計画
☆動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため、環境大臣は基本指針を定めます。
☆都道府県は基本指針に即して、動物愛護管理推進計画を定めます。
動物取扱業が届出制から登録制になります
☆悪質な業者は、登録を拒否されたり、登録の取り消しや業務停止命令を受けます。
☆氏名や登録番号等を記した標識の掲示が義務ずけられます。
☆”動物取扱責任者”の選定及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務ずけられます。
☆動物取扱業として新たに、インターネットによる動物の販売等の飼養施設を持たない
業者が追加され登録が義務ずけられます。
また、「動物との触れ合いの機会の提供」が含まれることが明確化されます。
☆動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声や臭い等による迷惑の防止も義務ずけられます。
個体識別措置の普及促進を図ります
☆動物の所有者を明らかにするために、個体識別措置を行うよう努めなければなりません。 そのガイドラインは環境大臣が定めます。
特定動物の飼養は全国一律の許可制
☆特定動物の飼養をする場合、都道府県知事等の許可が必要です。
許可にあたってはマイクロチップ等の個体識別措置が義務ずけられます。
動物の愛護管理の普及啓発等
☆動物の愛護管理の普及啓発を推進するため、教育活動等が行われる主な場所として、
”学校・地域・家庭等”と明記されます。
☆動物の所有者は、動物由来感染症の予防のための注意を払うように努めなければならないなどの
各種措置が盛り込まれています。(動物所有者の責務規定)
☆都道府県知事等が実施する犬又はねこの引取りについて、
「動物の愛護を目的とする団体」が委託先になりうることが明記されます。
実験動物の福祉の向上を図ります
☆配慮事項として”3Rの原則”が明記されます。
罰則等が強化されます
☆愛護動物に対する虐待や遺棄の罰金が30万円以下から50万円以下に引上げられます。
<補足>-マイクロチップ
マイクロチップとは、直径2mm、長さ12mmで皮膚の下に埋め込む小さな電子標識器(ICチップ) です。(迷子対策)
<補足>-3Rの原則
3Rの原則とは
[動物の苦痛の軽減(refinement)]
[使用数の削減(reduction)]
[代替法の活用(replacement)]のことをいいます。
<補足>-愛護動物
愛護動物とは
牛、馬、豚、やぎ、犬、ネコ、いえうさぎ、あひる,めん羊、鶏、いえばと、
これらの他、人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類など。
<補足>-特定動物
特定動物とは
クマやワニなど、人の生命等に害を加えるおそれがある危険な動物で、その種類は政令で定められます。
<補足>-動物取扱業
動物取扱業とは、
動物の販売(その取次ぎ又は代理を含む)、保管、貸出し、訓練、展示(動物との触れ合いの機会の
提供を含む)等を行う業のことをいいます。
追記
ここにとりあげた内容は、
「環境省自然環境局総務課動物愛護管理室発行パンフレット」より抜粋したものです。
白らんちゅう
素赤らんちゅう
更紗らんちゅう
黒らんちゅう
オランダ獅子頭
地 金
琉 金





